競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を行う際の注意について
禁止表国際基準の禁止方法M2. 科学的および物理的操作の2項には「静脈内注入および/又は静脈注射で、12時間あたり計100mLを超える場合は禁止される。但し、入院設備を有する医療機関での受診およびその受診過程、外科手術、又は臨床検査のそれぞれの過程において政党に受ける場合は除く」という記載があります。
この中の「医療機関での受診およびその受診過程」の解釈として、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)は、救急車内で静脈内注入および/又は静脈注射を開始した場合のみが対象となるという見解を発表しました。
したがって、競技会場の医務室で静脈内注入および/又は静脈注射を開始して、その後救急車で引き続き病院に搬送された場合は、遡及的TUE申請が必要です。また、この遡及的TUE申請書には、静脈内注入および/又は静脈注射を必要とする状況であったことを証明する医療情報を添付しなければなりません。