日本ソフトボール協会では、組織運営及び事業推進において、すべての関係者の倫理規程に基づく違反行為に関する通報及び相談窓口を設置しています。
本窓口では、弁護士が相談を受けます。また、必要な事案については事実確認を行い、暴力行為等が明らかになった場合は、必要な対応(指導・処分等)を行います。
●設置場所:公益財団法人 日本ソフトボール協会内
●利用方法:メール
なお、下記「窓口取扱範囲」以外の相談については別の機関を紹介させていただく場合もございます。
【通報・相談窓口にお問い合わせの前に…※こちらをご覧ください】
窓口取扱範囲
本窓口で取扱い対象とする範囲は下記のとおりです。
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1.対象となる行為
※国・地方公共団体、学校等教育機関、企業、関連団体その他当法人以外の組織・団体内部の事項や係争中の事項については、対応できない場合がございますので、予めご承知おきください。
- 組織の使命及び社会的責任と信用を損なう行為
- 法令等の違反行為(反社会的勢力との関係行為を含む)
- 不適正な経理処理(私的利用行為を含む)
- 暴力、パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント、差別の行為
- 個人情報の不適切な扱い行為
※当法人倫理規程第2条~第8条に反する行為などが対象となります。
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2.対象となる行為者
- 評議員、役員(理事及び監事)、名誉会長、顧問、参与及び職員
- 各専門委員会の委員、その他の関係委員会及びプロジェクト関係者
- 当法人の諸制度に基づき登録等を行なっている審判員、記録員、指導者、チーム(個人含む)を構成するすべての者。
- その他の当法人関係者
※当法人倫理規程第1条2に定められた者が対象となります。
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■利用方法
倫理規程第2条~第8条
第2条(組織の使命及び社会的責任)
当法人の役職員等及び関係者等は、当法人の設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。
第3条(社会的信用の維持)
当法人の役職員等及び関係者等は、常に公平かつ誠実に事業運営に当たり、公序良俗等の社会規 範から逸脱することなく、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
第4条(法令等の遵守)
当法人の役職員等及び関係者等は、関係法令及び当法人の定款、倫理規程その他の規程を厳格に遵守し、社会規範に違反することなく、適正に事業を運営しなければならない。
第5条(適正な経理処理)
当法人の役職員等及び関係者等は、補助金、助成金等の経理処理に関して、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、他の目的への流用や不正行為を行ってはならない。
第6条(私的利益の禁止)
当法人の役職員等及び関係者等は、公益目的事業に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
第7条(利益相反の防止及び開示)
当法人の役職員等及び関係者等は、その職務の執行に際し、当法人と利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、理事会運営規程第16条に定める理事会の承認を得なければならない。
第8条(人権の尊重)
当法人の役職員等及び関係者等は、他の役職員等の人権を尊重し、パワーハラスメント、差別及びセクシャルハラスメントを行ってはならない。
倫理規程第1条2
第1条2(適用範囲)
当規程の適用範囲は、評議員、役員及び職員(以下、「役職員等」という)並びに各専門委員会の委員、当法人の諸制度に基づき登録等を行っている者及びその他の当法人関係者(以下、「関係者等」という)であり、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1)評議員とは、定款第15条に定める評議員をいう
(2)役員とは、定款第25条に定める理事及び監事並びに定款第32条に定める名誉会長、顧問及び参与をいう
(3)職員とは、定款第43条に定める事務局職員をいう
(4)各専門委員会の委員とは、定款第38条に定める専門委員会の委員をいう
(5)当法人の諸制度に基づき登録等を行っている者とは、当法人に登録する審判員、記録員、指導者、及びチームを構成するすべての者をいう
(6)その他の当法人関係者とは、定款第5条に定める加盟団体の役員、職員及びその運営に関わる者をいう
①受付方法
以下のメールアドレス宛に、
②の相談概要に記載の各項目を記入したメールをお送りください。
②相談概要
1.相談者について
(1) あなた(以下「相談者といいます。」の氏名及びふりがな
(2) 相談者の性別
(3) 相談者の年齢
(4) 相談者と被害者との関係性(本人である場合はその旨)
(5) 相談者の電話番号
(6) 相談者のメールアドレス
2.被害者について
(1) 下記行為に関して被害者がいる事案については、その氏名及びふりがな
(2) 被害者の所属等
(3) 本相談にあたって、被害者からの承諾の有無
3.行為者について
(1) 倫理及び処分規程第3条に定められた行為を行った者(以下「行為者」といいます。)の氏名(フリガナ)
(2) 行為者の所属等
(3) 行為者の区分(次のいずれかから選択してください)
(1)役員等
ア 日本協会の評議員、理事及び監事
イ 支部に関する規程に定める支部協会の支部役員
(2)職員
ア 日本協会の職員
イ 支部協会の職員
(3)登録者等
ア チームの登録等に関する規程に従って、日本協会に登録されたチームの選手及び役員
(代表者、監督、コーチ、プレーヤー、マネージャー、トレーナー、チームドクターを含むが、これに限らない)
イ 大会又は試合において日本協会が認める特別の規程に従って、日本協会に登録されることなく、日本協会又は支部協会が主催又は共催する大会又は試合に出場することを認められたチームの選手及びチームの役員
ウ 日本協会、支部協会又は都道府県協会に登録された公認審判員・公式記録員
エ ソフトボール指導者に関する規程に従って、指導者登録を受けた者
オ 日本協会の委員
カ 支部協会の委員
キ その他日本協会又は支部協会が主催、共催する事業に関与する者
(4)不明
4.行為の概要(なるべく具体的に記載してください)
(1) いつ、どこで起きたできごとですか
(2) 誰が、誰に対して何をしましたか
(3) どうしてそのようなできごとが起こりましたか
(4) 相談者は、どのようにしてできごとを見聞きしましたか/知りましたか
(5) できごとを見聞きしたのは誰ですか
(6) できごとについて、何か証拠となる文書やデータはありますか
5.個人情報の確認に関する同意の有無
日本協会において登録情報等を確認し、また場合によっては加盟団体に照会するため、これらに必要な範囲で日本協会に相談者及び被害者の情報を提供することに同意できますか。
6.備考
(1) ご要望その他
(2) 現状相談している第三者機関等(あれば)
③メール送信後の流れ
日本協会において、相談内容が本窓口の取扱い範囲であるか、確認をいたします。本窓口の取扱い範囲でないことが明らかな場合、弁護士より電話又はメールにて、その旨をお知らせいたします。窓口の取扱い範囲である可能性がある場合、追加の事実確認並びに、相談者及び被害者の希望の確認その他のために、弁護士より電話又はメールにてご連絡を差し上げます。
ご利用にあたって
- 相談内容を正確に把握するため、相談用紙に相談内容を記載の上お問い合わせください。
- 担当弁護士は法律及び規則に基づき守秘義務を負っており、相談内容に関して秘密を守りますので、安心してご相談下さい。