寄付のお願い
令和3年3月吉日
ソフトボールを愛する皆さまへ
公益財団法人日本ソフトボール協会
会 長 三 宅 豊
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、皆様には日本ソフトボール界発展のため、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
2016年8月に国際オリンピック委員会(IOC)で採択された、東京オリンピックにおける野球・ソフトボール競技の競技実施が決まり、私共日本ソフトボール協会においても、 北京オリンピック以来のオリンピック金メダルに向け、また歴史に残る大会運営を推進 するために、選手、スタッフ、協会役員一丸となって、オールジャパン体制で取り組んでいるところです。
2020年オリンピック金メダルに向けた選手強化、また協会の根幹を担う男子ソフトボールの活性化、ソフトボールの将来につながる幼児~児童向け普及事業についても議論し推進しています。
日本スポーツ振興センターや日本オリンピック委員会からの補助金や、日本代表を応援して頂いているスポンサー様のご協力を頂きながら、強化事業を推進しておりますが、当協会の財政の根幹を担う加盟チームや審判員の減少など、協会を取り巻く社会・経済の現状は相変わらず厳しく、各地域におけるソフトボールの活性化や、ソフトボールの仲間を増やす幼児向け普及事業や2020年以降にオリンピックに残るための、国内外の仲間作りに向けた財源確保が最重要課題となっております。
つきましては、不安定な世界経済・震災復興の遅延、雇用問題など課題の多い経済状況の中での募金のお願いは心苦しい限りではありますが、何卒本趣旨をご理解いただき日本ソフトボール界の更なる発展のため、ご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
尚、今年度の諸事業を下記のように計画しておりますので、併せてご報告申し上げます。
- (1)
- ソフトボールの普及奨励及び競技力向上
小学校低学年及び幼児における未経験者への普及事業、幼児期ベースボール型体験プログラム普及振興事業、学校体育普及事業、その他国内普及事業、国際交流事業、広報事業、強化事業、技術研究事業
- (2)
- ソフトボールに関する競技会の開催
全日本大会・日本リーグの開催 各種国際大会(日米対抗ソフトボール、JAPAN CUP)の開催
- (3)
- ソフトボールに関する代表選手の選考及び派遣
男子TOP/男子GEM/女子TOP/女子GEM 各事業(国内合宿/海外派遣)
- (4)
- ソフトボールに関する競技規則の制定
- (5)
- ソフトボール競技公認審判員、記録員及び指導者の認定ならびに養成
- (6)
- ソフトボール用品・用具の検定
- (7)
- 機関誌及び刊行物の発行
- (8)
- アンチ・ドーピングの普及
- (9)
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
これらの事業に関しましては、所要財源の殆どが競技団体の調達が原則であり、公的機関からの補助については使途に限りがあるほか、応分の自己負担を要します。
当協会においては、事業目的達成のために日頃から事業収入の拡大及び経費の削減により自主的な財政確立に努めておりますが、遠隔地への派遣旅費、滞在費などの支弁には 私共の力が及ばないものがあり、皆様方のご支援をお願い申し上げる次第です。本寄附金につきましては当協会の主たる公益目的事業に係る業務に関連して使用致します。
なお、この寄附金につきましては、当協会が特定公益増進法人であり、税法上の優遇を受けることができます。(個人の寄附:所得税法第78条、法人の寄附:法人税法第37条第4項)
皆様の温かいご支援、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
- 寄付金受付期間
寄付金1口金額 - 2021年4月1日より2022年3月31日まで
金 5,000円 也 (何口でも結構です)
寄付金取扱要領
※ご寄附を頂ける方は、別添の「寄附金申込書」を当協会ホームページよりダウンロードして頂き、当協会へお送りください。尚、ダウンロードが難しい場合は郵送させて頂きますので当協会事務局(TEL:03-5843-0480)にご連絡下さい。
- (1)
- 申込先 別紙「寄附金申込書」に所要事項をご記入の上、当協会宛ご郵送またはFAX,電子メールにてお送り下さい。
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2
公益財団法人日本ソフトボール協会
FAX 03-5843-0485
Eメール soft-ball@japan-sports.or.jp
- (2)
- 送金先 別紙「寄附金申込書」参照
- (3)
- 免税扱いの要領
- (イ)
- 寄附金1口以上お振込み頂いた方には、当協会の領収書をお送りいたします。
- (ロ)
- 個人の場合…寄附金控除(所得税法第78条)
寄附金の額の合計額(所得金額の40%が上限)から2,000円を控除した金額が寄附金控除として所得から控除できます。
- (ハ)
- 法人の場合…特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項)
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。