ガバナンスコード
日本ソフトボール協会(JSA)スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>遵守状況の自己説明
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1 (1)組織運営に関する中長期基本計画を策定し公表すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 1 [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである 令和6年2月の理事会において、中長期基本計画は策定・承認され、公表している。 なし
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2 (2)組織運営の強化に関する人材の採用及び育成に関する計画を策定し公表すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 2 [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである 原則1(1)記載した事項同様(令和6年2月に策定した中長期計画に織り込み済み)
【人材の採用計画】
2022年4月1日にJSC→JSPOの経歴を有する職員を採用。(中期基本計画の実行性を担保するためにも今後も事業に必要な人員を中途採用で検討している)。2023年4月よりソフトボール経験者を新卒採用した。また、2023年10月16日にIOC総会において2028年ロサンゼルス五輪から再び競技が採用されることが決まったことを受けて、人材計画も再検討が必要と考えている。
(ア)採用にあたっては、管理職候補者も含め、将来の当法人を担っていける人材の採用を検討する。加えて、組織及び事業規模を踏まえて、経済的合理性を念頭におく。 【人材の育成計画】(イ)令和6年2月に策定した中期基本計画の内容および財源に伴った人材の育成計画を整える。
(新規採用時には当法人の「あゆみ・概要」「職員としての心構え」「中期基本計画」といった組織の中核となる方向性、各種規程、各事業の紹介などの内部研修を行うよう整える。)
【人材の採用・育成計画の達成時期】令和6年2月開催の理事会において中長期計画の策定は承認されているが、具体的な人材採用には至っていない。現時点では欠員補充のため契約・派遣職員を採用しているが、令和7年度中に将来の計画を視野に入れた正規職員の採用を実現する。なし
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3 (3)財務の健全性確保に関する計画を策定し公表すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 3 [原則1]組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである 原則1(1)記載した事項同様(現状)
(ア)現状、単年度による事業計画・予算と事業報告・決算の分析および基盤財源と事業費・人件費の分析を行い財務の健全性確保に努めている。なお、その内容は、財務委員会による審議を経て承認を得ることとしている。
(策定見込み内容)
(イ)中期基本計画の策定後、財務委員会に役職員などを含めて財政検討会議で過去の実績、現在の状況、将来の見通しを収益と費用の比較・分析を行い健全性の確保に努める。
(ウ)中期基本計画の策定後、将来に向けた財政の健全性確保のための計画を公表する。
【財政健全性確保に関する計画の達成時期】令和7年2月開催の第2回定時評議員会時財務規程
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4 (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
①外部理事の目標割合(25%以上)及び女性理事の目標割合(40%以上)を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること-
No 原則 自己説明 証憑書類 4 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (ア)改選前において、理事25名中、外部理事3名(12%)・女性理事6名(24%)
(イ)上記で定めた目標割合を達成するための方策として、「役員等選任規程」を改定し、外部理事及び女性理事の選任に関する定めを新設することで目標割合を達成する。
【目標割合の設定時期】令和5年11月開催の理事会に達成済み。
なお、令和6年6月開催の第1回定時評議員会時(改選時)に新たな規程に従って役員選任している。
令和6年6月改選時、理事25名中、外部理事7名(28%)・女性理事10名(40%)役員名簿
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5 (1) 組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
②評議員会を置くNFにおいては、外部評議員及び女性評議員の目標割合を設定するとともに、その達成に向けた具体的方策を講じること-
No 原則 自己説明 証憑書類 5 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (ア)現状・評議員50名中、外部評議員0名(0%)
・評議員50名中、女性評議員2名(4%)
(イ)定めた目標割合(外部5% 女性5%)を達成するための方策として、
①選出する評議員を定款上の評議員の上限である55名とする。
②役員等選任規程を令和5年11月開催の理事会で改正し、目標割合を達成済み。その候補者としては、たとえば女性アスリートや他競技団体出身者、学識経験者(法務や会計)とした。
【目標割合の設定時期】令和6年6月開催の定時評議員会に達成済み
なお、同令和5年11月開催の理事会で役員等選任規程の改定、従来の評議員選定時に際し各都道府県ソフトボール協会に女性評議員の登用を促し、外部評議員を選定し、令和6年6月開催の第1回定時評議員会時に下記割合で評議員を選出した。
令和6年6月改選後、評議員54名中、外部評議員3名(5.5%)・女性評議員8名(14.8%)評議員名簿
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6 (1)組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること
③アスリート委員会を設置し、その意見を組織運営に反映させるための具体的な方策を講じること-
No 原則 自己説明 証憑書類 6 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (ア)現状、アスリート委員会は設置している。年間1回以上の開催を計画している。
(イ)アスリート委員会の委員選出については、専門委員会規定の中で「特別委員会」に該当し、委員の選出に関しては、特に記載はないが、理事会の承認を得ることになっている。
(ウ)アスリート委員会議事録を直近の理事会に報告事項として提出し、その中で理事会承認を得る必要がある事案を提案事項として提出している。
(エ)アスリート委員会委員長は理事の中から選任することとしている。また、委員は、アスリート目線での意見を得るため、現役の男子および女子リーグ加盟チームの選手をそれぞれ2名ずつ選任しており、バランスよく構成されている。
(ウ)・(エ)により、アスリート委員会の意見を当法人の組織運営に反映している。
【アスリート委員会の改選時期】令和6年7月開催の理事会にて新たなアスリート委員を選した。アスリート委員会の次回開催時期は、令和7年2月を予定している。専門委員会規程
専門委員会名簿(全専門委員会共通)
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7 (2)理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること
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No 原則 自己説明 証憑書類 7 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (ア)現状、25名の理事により理事会を構成している。
(イ)当法人内には事業規模を鑑み、機関決定を迅速に行うため5の専門委員会と5の特別委員があり、各委員会には理事を複数名配置することを原則とし、現在は1委員会あたり1.5人の理事を配置している。
(ウ)各委員会に複数名体制で理事を配置することは、理事会と委員会との連携や意思疎通を円滑にさせる役割を担うとともに、理事会における質疑応答、議論に備えることとなり、理事による業務執行の監督上も、適切なガバナンス機能が働いている。
(エ)以上の観点から、25名により理事会を構成することは、その機能に鑑みれば適正な規模であり、実効性が確保されている。役員名簿
理事会議事録
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8 (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
①理事の就任時の年齢に制限を設けること-
No 原則 自己説明 証憑書類 8 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 (ア)現状、役員選任規程に関する定めとして、令和5年2月5日第8回理事会において「就任時の年齢が75歳未満でなければならない」に改定済みである。 役員等選任規程
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9 (3)役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること
②理事が原則として10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けること-
No 原則 自己説明 証憑書類 9 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 「役員等の候補者選考・推薦に関する規程」の改定を策定、昨年11月26日理事会、12月21日臨時評議員会にて承認した。 役員等の候補者選考・推薦に関する規程
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10 (4)独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 10 [原則2]適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 「役員等の候補者選考・推薦に関する規程」の改定を、昨年11月26日理事会、12月21日臨時評議員会にて承認した。 役員等の候補者選考・推薦に関する規程
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11 (1)NF及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 11 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 NF及びその役職員その他構成者が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程として、「倫理規程」、「処分規程」、「理事会運営規定」、「服務規程」を整備している。 倫理規程
処分規程
理事会運営規程
服務規程
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12 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
①法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか-
No 原則 自己説明 証憑書類 12 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 定款をはじめ、各種規程を整備している。 定款
加盟団体規程
登録料規程
評議員会運営規程
評議員選定委員会運営規程
理事会運営規程
監事監査規程
リスク管理規程
役員等の候補者選考・推薦に関する規程
財務規程
経理規程
服務規程
倫理・コンプライアンス委員会規程
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13 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
②法人の業務に関する規程を整備しているか-
No 原則 自己説明 証憑書類 13 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 法人の業務に関する各種規程を整備している。 リスク管理規定
倫理規程
文書規程
チーム登録規程
専門委員会規程
公認審判員規程
公式記録員規程
公認指導者規程
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14 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
③法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか-
No 原則 自己説明 証憑書類 14 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 定款をはじめ、法人の役職員の報酬等に関する各種規程を整備している。 定款
服務規程
給与規則
旅費規則
退職金規則
中間採用者給与規則
臨時雇用規則
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15 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
④法人の財産に関する規程を整備しているか-
No 原則 自己説明 証憑書類 15 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 定款をはじめ、法人の財産に関する各種規程を整備している。 定款
資産運用管理規則
財務規程
経理規程
決済規程
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16 (2)その他組織運営に必要な規程を整備すること
⑤財政的基盤を整えるための規程を整備しているか-
No 原則 自己説明 証憑書類 16 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 各種規程が整備されている箇所もあるが、今後拡充を図る予定である。 定款
資産運用管理規則
財務規程
経理規程
決済規程
登録料規程
特定費用準備資金
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17 (3)代表選手の公平かつ合理的な選考に関する規程その他選手の権利保護に関する規程を整備すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 17 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 (ア)選考基準の中で数値での判断基準は整備してきているが、チーム競技ではあるため数値だけでは判断できない基準・判断の仕方などが存在する。この点を客観化することについて、継続して検討する。
(イ)令和6年10月時点において、(規程、規則の策定を含め)上記点を含め関連規定・規則の策定については未完了である。
(策定および承認を得られなかった理由)
選手強化本部長が東京オリンピックのソフトボール女子日本代表候補の選考にあたり策定した内部的な基準(常務理事会で選考時に説明した資料)をベースに、チーム競技であることの特性を踏まえた要素をも明確化したうえで、事前に周知するべく、現在規程改正を検討中。
【日本代表選手選考規程(仮称)の達成時期】令和7年1月開催の理事会にて承認予定一部準備中
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18 (4)審判員の公平かつ合理的な選考に関する規程を整備すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 18 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 公認審判員規程において、審判の選考に関する認定要件や資格要件を規定しており、達成できている。
現状、全日本大会の運営では、当法人審判委員会の申し入れ事項として、審判委員会が、球審については、利害関係のない都道府県協会所属の審判員を配置している。公認審判員規程
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19 (5)相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確保するなど、専門家に日常的に相談や問い合わせをできる体制を確保すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 19 [原則3]組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 (ア)法律部門において、法律事務所との顧問契約を締結し、日常的な法律相談の体制は整えている。
(イ)財務会計部門において、税務等の専門的な助言を受けるとともに、懸念等がある場合には相談できる体制を整えている。法律事務所との顧問契約
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20 (1)コンプライアンス委員会を設置し運営すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 20 [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 コンプライアンス委員会の機能の一部を担うものとして、令和4年7月に倫理・コンプライアンス委員会を設置し、同月に第1回倫理・コンプライアンス委員会を開催した。今後も年間1回以上の定期的な開催を予定している。
令和5年度以降も倫理・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、適時的確な責任の遂行を果たしている。倫理・コンプライアンス委員会規程
専門委員会名簿(全専門委員会共通)
令和4年度第1回倫理・コンプライアンス委員会議事録
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21 (2)コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 21 [原則4]コンプライアンス委員会を設置すべきである。 (ア)現状、倫理・コンプライアンス委員会の委員として弁護士1名が所属している。 専門委員会名簿(全専門委員会共通)
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22 (1)NF役職員向けのコンプライアンス教育を実施すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 22 [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである (ア)現状、役職員向けのコンプライアンス教育として、任期期間中1回以上の教育を実施している。
(イ)令和6年2月に評議員会(参加者:評議員、理事・監事、事務局員)において弁護士によるコンプライアンス教育を実施した。
(ウ)令和7年度に向けて教育の実施計画の作成を策定し、令和7年1月開催の理事会の承認を得る。
【実施計画】
・NF役職員向けのコンプライアンス教育・・・令和6年2月開催の評議員会時に実施済み。直近で実施した役職員向けの教育に関する研修会資料、開催要項等
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23 (2)選手及び指導者向けのコンプライアンス教育を実施すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 23 [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである (ア)令和4年5月に、弁護士による指導者向けコンプライアンス教育を実施した。
(イ)令和6年4月に、弁護士による指導者向けコンプライアンス教育を実施予定であったが未了である。令和7年2月に全国の指導者委員長が一堂に会する機会があるため、その中でコンプライアンス教育を取り入れる。
(ウ)本年度に令和7年度に向けて教育の実施計画の作成を策定し、令和7年1月開催の理事会の承認を得る。
【実施計画】
・選手(日本代表)向けのコンプライアンス教育・・・日本代表チーム国内強化合宿時(随時)
・指導者向けのコンプライアンス教育・・・令和7年2月開催の全国指導者中央研修会時直近で実施した指導者向けの教育に関する研修会資料、開催要項等
令和4年度全国指導者中央研修会時の実施資料(コンプライアンス教育)
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24 (3)審判員向けのコンプライアンス教育を実施すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 24 [原則5]コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである (ア)現状、審判員向けのコンプライアンス教育を実施の実績はない。
(イ)本年度に令和7年度に向けて教育の実施計画の作成を策定し、令和7年1月開催の理事会の承認を得る。なし
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25 (1)法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 25 [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである (ア)法律相談の全般として、既に、外部法律事務所との顧問契約を締結し、業務遂行上に懸念等がある場合には、いつでも相談できる体制を整えている。
(イ)暴力・暴言等による相談窓口に関する事柄は、外部法律事務所との顧問契約を締結し、相談内容に応じて、顧問法律事務所と協力体制のある弁護士に相談できる体制を整えている。
(ウ)税務分野は、外部顧問会計事務所と顧問契約を締結し、法人税や源泉税の納税をはじめ、税務調査に関する事柄など、いつでも相談できる体制を整えている。
(エ)会計分野は、外部顧問会計事務所と顧問契約を締結し、決算報告書の作成をはじめ、会計業務全般の助言および指導に関する事柄など、いつでも相談できる体制を整えている。
(令和6年度に向けて、新たに外部顧問会計事務所と契約を締結した。(ア)顧問契約書
(イ)顧問契約書
(ウ)業務委託契約書
(エ)なし
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26 (2)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 26 [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである (ア)外部監査法人の指摘・助言を得て、財務・経理の処理に関する規程を整理し、公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立している。
(イ)当法人監事には、専門性を有する者を配置し、業務運営全般に係る監査を受けている。
(ウ)財務・経理処理において、法令および当法人規程に則った処理が行われているか、同外部監査法人による監査を受けている。定款
資産運用管理規則
財務規程
経理規程
決済規程
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27 (3)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 27 [原則6]法務、会計等の体制を構築すべきである (ア)現状、事業計画・収支予算の理事会承認および事業報告・収支決算の評議員会承認を得るといった措置をとっている。
(イ)国庫補助金等の利用に関し、適正に処理し、助成元における必要な審査および調査を受けている。また、問題点を指摘されるといった事情もない。
(ウ)不正水増しなどがないように補助金、助成金等の不正受給に触れた処分規程が存在する。定款
資産運用管理規則
財務規程
経理規程
決済規程
処分規程
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28 (1)財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと
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No 原則 自己説明 証憑書類 28 [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 (ア)法令で定められている書類(定款、事業計画、収支予算書、事業報告、貸借対照表、財産目録、監査報告、役員名簿、他)を事業所に常備し、要請に応じて閲覧できる状況を整えている。
URL:http://www.softball.or.jp/jsa/outline.html
(イ)定款、事業計画、収支予算、事業報告、収支決算書(貸借対照表、財産目録など)や各種規程等についても当法人ホームページで開示している。
URL:http://www.softball.or.jp/jsa/rules.html事業計画
収支予算
事業報告
収支決算書
本会ホームページへの開示
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29 (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと
① 選手選考基準を含む選手選考に関する情報を開示すること-
No 原則 自己説明 証憑書類 29 [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 (ア)上項、原則3-(3)に記載した通り、令和4年7月時点において、規程、規則の策定は未了であり、選手選考基準を含む選手選考に関する規則・規定等の策定が完了した場合の、当法人ホームページで開示も未了である。強化本部会が令和7年1月理事会に提案予定
【日本代表選手選考規程(仮称)の当法人ホームページへの掲載時期】令和7年2月なし
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30 (2)法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと
② ガバナンスコードの遵守状況に関する情報等を開示すること-
No 原則 自己説明 証憑書類 30 [原則7]適切な情報開示を行うべきである。 当法人のガバナンスコードの遵守状況を当法人ホームページに公表した。
<遵守状況:http://www.softball.or.jp/>本会ホームページへの開示
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31 (1)役職員、選手、指導者等の関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適切に管理すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 31 [原則8]利益相反を適切に管理すべきである (ア)倫理規程第4条において、役職員等・関係者等に法令順守を求めており、当該法令に一般社団・財団法人法第84条が含まれていることから関連当事者とNFとの間に生じ得る利益相反を管理しているといえる。
(イ) 令和4年度第9回理事会において、「利益相反取引管理規程」を承認、令和5年4月1日施行。利益相反取引管理規程
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32 (2)利益相反ポリシーを作成すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 32 [原則8]利益相反を適切に管理すべきである 上項(1)と同様の内容である。 利益相反取引管理規程
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33 (1) 通報制度を設けること
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No 原則 自己説明 証憑書類 33 [原則9]通報制度を構築すべきである (ア)平成27年1月24日に暴力行為等相談窓口を設置し、平成27年4月には法律事務所との顧問契約を締結し、弁護士との連携体制を整えた。また、平成28年9月30日にホームページ上で相談窓口設置を周知し、専用相談窓口を設けて対応している。
(イ)審査基準(2)及び(4)については、通報及び相談窓口設置に関する規程第3条及び5条をもって達成している。
(ウ)審査基準(3)については、今後の課題として倫理・コンプライアンス委員会で議論予定である。
(エ)審査基準(5)については、毎年2月に開催される評議委員会に評議員、理事、職員が一同に会するので、2年に1度の頻度で通報窓口に関する研修を実施することで正当な行為として評価されることを周知する予定。
URL:http://www.softball.or.jp/guideline/consul.html通報及び相談窓口設置に関する規程
本会ホームページへの開示
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34 (2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 34 [原則9]通報制度を構築すべきである 当法人では、上項(1)のとおり、弁護士による連携体制を整えている。
具体的には、受け付けられた通報及び相談は、次の手続きにより処理される。
通報・相談事項は倫理・コンプライアンス委員長へ報告され、倫理・コンプライアンス委員長は調査及び事実確認を適切な委員会等に依頼し、当該委員会等は調査・確認内容を倫理・コンプライアンス委員長に報告する。倫理・コンプライアンス委員長は倫理・コンプライアンス委員会を開催し、倫理規定違反の有無を判定する。倫理規定違反が認められた場合には、処分規程等に基づく処分を検討し、問題の解決と再発防止を図る(通報及び相談窓口設置に関する規程第5条)。倫理・コンプライアンス委員会規程
専門委員会名簿(全専門委員会共通)
通報及び相談窓口設置に関する規程
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35 (1)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 35 [原則10] 懲罰制度を構築すべきである (ア)懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続については、処分規程・倫理規程に定められている。
(イ)処分規程・倫理規程については、当法人ホームページ上において公表している。
(ウ)処分規程第5条2項において、対象者に対する書面による通知を定めており、書面にて通知する場合には、処分の内容、処分対象行為、処分の理由、仲裁申立てができること等を記載している。処分規程
倫理・コンプライアンス委員会規程
倫理規程
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36 (2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 36 [原則10] 懲罰制度を構築すべきである (ア)処分の対象となる事案が判明した場合、倫理委員会で事案を審査し、処分を検討し理事会に報告している。理事会は、倫理委員会からの報告内容について審議し、決議を経て処分を決定している(処分規程第5条)。
(イ)令和4年7月に新たに発足した倫理・コンプライアンス委員会において、弁護士を同委員会委員として選任した。これにより、事案審査を行う者の専門性は担保されている。処分規程
倫理・コンプライアンス委員会規程
倫理規程
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37 (1)NFにおける懲罰や紛争について、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めること
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No 原則 自己説明 証憑書類 37 [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 (ア)平成16年度第1回理事会において、当法人が開催するソフトボール推進事業および組織運営に関して行った事項に対する不服申し立てについては、日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決する旨の自動応諾条項を決議し、日本スポーツ仲裁機構のホームページにおいても自動受諾条項の採択団体として掲載されている。
http://www.jsaa.jp/doc/clause/032.pdf
また、当法人処分規程6条によって規程されている。処分規程
左記理事会承認決議
左記HP
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38 (2)スポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 38 [原則11]選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 (ア)当法人では、処分規程第6条において、日本スポーツ仲裁機構へ不服申し立てることができる旨を明記している。
(イ)今後発生する処分事案に関しては、処分規程に従い、仲裁機構へ不服申し立てが可能であることを第5条2項で明記した。
令和5年5月22日の理事会にて処分規程を変更済み。処分規程
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39 (1)有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること
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No 原則 自己説明 証憑書類 39 [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 (ア)JSAは、有事発生の際の危機管理体制を構築しており、その際にはリスク管理規程を下に対処する。(リスク管理規定11条、12条、13条)
具体的リスクが発生した場合について、役職員を中心に、当該役職員の上位者や関係部門の担当者と連携し、具体的リスクの発生に伴う損失・不利益を最小化するための必要な初期対応を行う等の危機管理体制が構築されている(リスク管理規定第6条・第7条)
(イ)弁護士と顧問契約を締結しており、弁護士に相談する環境は整備されている。今後外部調査委員会を設置する場合には事案の性質に応じて適切な人員を配置するべく、同弁護士に相談しつつ外部調査委員会を設置する制度を構築している。リスク管理規程
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40 (2)不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やかに構築すること
※審査書類提出時から過去4年以内に不祥事が発生した場合のみ審査を実施-
No 原則 自己説明 証憑書類 40 [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 (ア)現状、処分規定第5条、リスク管理規定第6条及び第7条等により、処分対象となる事案や具体的リスクが発生した場合の調査体制は整っている。
(イ)過去4年間において、当法人内で不祥事は発生していないため、この項目は該当しない。リスク管理規程
倫理・コンプライアンス委員会規程
倫理規定
処分規程
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41 (3)危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・専門性を有する外部有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)を中心に構成すること
※審査書類提出時から過去4年以内に外部調査委員会を設置した場合のみ審査を実施-
No 原則 自己説明 証憑書類 41 [原則12]危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 過去4年間において、当法人内で不祥事等は発生していないため、外部調査委員会の設置例がなく、この項目は該当しない。
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42 (1)加盟規程の整備等により地方組織等との間の権限関係を明確にするとともに、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行うこと
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No 原則 自己説明 証憑書類 42 [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 (ア)加盟団体規程によって権限関係が明確になっている。
(イ)当法人加盟団体の基盤整備の促進において、暴力行為や倫理・コンプライアンスや組織運営に関する情報提供を行うことや、当法人の中期基本計画の策定を加盟団体の協力を得て行う等、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行っている。
(ウ)現在、当法人では加盟団体(都道府県ソフトボール協会)の法人化を目的に支部活性化プロジェクトを推進しており、今後における都道府県ソフトボール協会の財政基盤の安定化(協賛金などの収入の実現)などを達成できるよう進めている。加盟団体規程
組織図
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43 (2)地方組織等の運営者に対する情報提供や研修会の実施等による支援を行うこと
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No 原則 自己説明 証憑書類 43 [原則13]地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。 (ア)現状、加盟団体に向けに実施している情報提供等として、体罰や暴言などを防ぐことを目的とした「イマドキ!!」と題するパンフレットの配布等をしている。
(イ)日本スポーツ協会との共同認定である公認指導者資格取得のための専門科目集合講習会において、講義「指導者のあり方」を実施している。加盟団体代表者に対する情報提供や研修会の実施計画
直近に実施した情報提供や研修会に関する研修会資料、開催要項等
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